行政書士の勉強をしながら絵を描くブログ

電気通信事業者ご存知ですか。

 

ご存知のようですね。

 

この電気通信事業者

利用者の位置情報を第三者に提供するには原則として利用者の同意が必要だが、生命身体切迫時

利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる等の場合には、人命救助の見地から同意なく提供できる。

 

なんですねー

 

ということで今日は、バッカーノに出てくる

フィーロプロシェンツォを描いてみました。

 

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このフィーロプロシェンツォ

なんと不老不死なんですねー

 

不老の不死

 

以上

 

 

 

 

 

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皆さん国家公務員とは

つまり自衛隊隊員等ですね。

 

この国家公務員が、公務災害にあった

自衛隊隊員が勤務中に他の隊員が運転する

大型車にひかれてしまった場合等ですね。

 

こういった時に国は、国家公務員に対して信義則上の義務に基づく賠償責任を負うことがあります。

 

 

 

 

あるんですねー

 

 

ということで今日は、オールマイトを描いてみました。

 

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私が来た。

 

以上。

 

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住民訴訟した事ありますか。

 

そうでしたか。

 

住民訴訟はですね、住民が、自ら居住する地方公共団体の監査委員に住民監査請求を行った結果、

監査の結果自体に不服、又は結果不正、違法な行為があったにもかかわらず、必要な措置を講じなかった場合などに、裁判所に訴訟を起こす事ができるという制度なんですねー

 

ちなみに、地方裁判所でやるんですねー

 

住民監査請求とはなんだと。

 

 

 

 

またの機会に。

 

ということで今日は、ジョジョの奇妙な冒険岸辺露伴に色を塗ってみました。

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しもだかげき風。

 

しもるのもよし

しもらないのもよし

 

以上。

 

 

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あっ、カミナの兄貴のお陰でグレンラガン売れました。

 

 

 

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台風が来ましたね。

それだけです。

 

内閣の話しします。

内閣

 

ニュースで聞きますよね。

 

パッと組織構成浮かんでましたか。

 

そうですか。

 

ざっくりとですが、

内閣なんですけど、まず内閣総理大臣

首相と呼ばれる人ですね。

が、任命、罷免する、14人以内の国務大臣外務大臣法務大臣などですね。

で、構成されている組織が内閣なんです。

 

なんですねー。

 

 

ということで今日は、ドラえもんドラえもんを描いてみました。

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このドラえもん、元々は耳があったんですね。

下にリンク貼っときますから

耳をかたむけるもよし

耳をかたむけないのもよし

 

以上

 

 

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 今日は、養子縁組についてお話ししたいなと思ってます。

 

民法にあるように、自分よりも年上の人、年長者ですね。

を養子にする事は出来ないのですが、曲がり曲がって出来たとしますよね。

 

これは当然には無効にならないんですね。

 

後々家庭裁判所に取り消しを請求出来るよと

こうゆう事なんですね。

 

取り消せるんですねー。

 

ということで今日は、クレヨンしんちゃんのしんちゃんとぶりぶりざえもんを描いてみました。

 

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ぶりぶりーぶりぶりー

下にリンク貼っときますから

言わずもがな

 

以上

 

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行政手続法とは一体全体何をするんだと

一口に行政と言ってもその実態はどうなんだと

どんな事をする手続なのかと

 

これです。

 

処分 行政指導 届出 命令等 

 

行政手続法とは、処分 行政指導 届出 命令等4つの手続についての法律ということです。

 

さらに続きがありまして、条文にはこう記されてます。

共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって、国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

 

なので、この共通の4つの事項、処分  行政指導、届出、命令等ですね。を定めることにより、行政運営を益々公正かつクリアにしていき、我々国民の権利利益を守ろう、ということです。

 

だったんですねー。

 

ということで今日は、笑うセールスマンの喪黒福造を描いて見ました。

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この喪黒福造セールスマンなんですが、彼と出会うと見えなかったものが見えるようになります。

 

下にリンク貼っときますから

見えるようになってもよし

見えないままでもよし

 

以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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とうとう書きました。

 

でですね。今回なんですけど、水道料金

はい。この我々のごくごく身近な生活に関わってくる水道料金についてですね。

 

ちなみに別荘持ってますか?

 

なるほど。

 

 

別荘なんですけど、市町村によっては、別荘の給水契約者とそれ以外の給水契約者、お店であったり、家であったりですね。

 

の、基本料金に格差をつける、別荘は高額にするという条例の規定は、当然には無効にならないんですね。

 

 

 

ただ、ただね、

別荘の基本料を高額にする事は正当化する理由が不十分なので、その条件は地方自治で不当な差別的扱いに該当し、無効という結論に至っている。

 

つまり、結局無効という事ですね。

 

 

ということで今日は、こち亀両さんを描いてみました。

 

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言わずと知れた両さん

下にリンク貼っときますから

言わずと知れてますから。

 

以上

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