行政書士の勉強をしながら絵を描くブログ
とうとう書きました。
でですね。今回なんですけど、水道料金
はい。この我々のごくごく身近な生活に関わってくる水道料金についてですね。
ちなみに別荘持ってますか?
なるほど。
別荘なんですけど、市町村によっては、別荘の給水契約者とそれ以外の給水契約者、お店であったり、家であったりですね。
の、基本料金に格差をつける、別荘は高額にするという条例の規定は、当然には無効にならないんですね。
ただ、ただね、
別荘の基本料を高額にする事は正当化する理由が不十分なので、その条件は地方自治で不当な差別的扱いに該当し、無効という結論に至っている。
つまり、結局無効という事ですね。
言わずと知れた両さん。
下にリンク貼っときますから
言わずと知れてますから。
以上
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