行政書士の勉強をしながら絵を描くブログ
行政手続法とは一体全体何をするんだと
一口に行政と言ってもその実態はどうなんだと
どんな事をする手続なのかと
これです。
処分 行政指導 届出 命令等
行政手続法とは、処分 行政指導 届出 命令等4つの手続についての法律ということです。
さらに続きがありまして、条文にはこう記されてます。
共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって、国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
なので、この共通の4つの事項、処分 行政指導、届出、命令等ですね。を定めることにより、行政運営を益々公正かつクリアにしていき、我々国民の権利利益を守ろう、ということです。
だったんですねー。
ということで今日は、笑うセールスマンの喪黒福造を描いて見ました。
この喪黒福造セールスマンなんですが、彼と出会うと見えなかったものが見えるようになります。
下にリンク貼っときますから
見えるようになってもよし
見えないままでもよし
以上