行政書士の勉強をしながら絵を描くブログ

行政手続法とは一体全体何をするんだと

一口に行政と言ってもその実態はどうなんだと

どんな事をする手続なのかと

 

これです。

 

処分 行政指導 届出 命令等 

 

行政手続法とは、処分 行政指導 届出 命令等4つの手続についての法律ということです。

 

さらに続きがありまして、条文にはこう記されてます。

共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって、国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

 

なので、この共通の4つの事項、処分  行政指導、届出、命令等ですね。を定めることにより、行政運営を益々公正かつクリアにしていき、我々国民の権利利益を守ろう、ということです。

 

だったんですねー。

 

ということで今日は、笑うセールスマンの喪黒福造を描いて見ました。

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この喪黒福造セールスマンなんですが、彼と出会うと見えなかったものが見えるようになります。

 

下にリンク貼っときますから

見えるようになってもよし

見えないままでもよし

 

以上