行政書士の勉強をしながら絵を描くブログ

年金の季節ですねー。

 

ちがうか。

 

突然ですが、年金を受け取る為の手続きって、

国民年金法に基づく裁定の請求って言うんですけど

この、裁定の請求に対して年金支給をしない旨の決定が行われた場合、年金を支払わないという事です。

 

この時、当該年金の裁定の請求者、年金を受け取る為の手続きをした人の事ですね。

 

この人、裁定の請求者は、公法上の当事者訴訟によって、給付されるべき年金の請求を行う事が出来る。

つまり、当事者訴訟で、対立する当事者を対等の立場で訴訟手続きに関与させ、その請求・申立について裁判所が審判を下す訴訟が行える。

 

さらに、年金を支給しない旨の取消訴訟を提起する事も出来るんですね。

 

なにかと、なんぞやというと、支給しないとされた決定の取消訴訟を起こせると、こういう事です。

 

取消訴訟できるんですねー。

 

ということで今日は、グレンラガンのカミナを描いてみました。

f:id:yukkunnkunn:20190928190425j:image

 

おれが信じるお前でもない。

お前が信じる俺でもない。

お前が信じるお前を信じろ。

 

カミナに会いたくなってきたでしょう。

下にリンク貼っときますから

会ってみるのもよし

遠くからみてるのもよし

 

以上