行政書士の勉強をしながら絵を描くブログ
年金の季節ですねー。
ちがうか。
突然ですが、年金を受け取る為の手続きって、
国民年金法に基づく裁定の請求って言うんですけど
この、裁定の請求に対して年金支給をしない旨の決定が行われた場合、年金を支払わないという事です。
この時、当該年金の裁定の請求者、年金を受け取る為の手続きをした人の事ですね。
この人、裁定の請求者は、公法上の当事者訴訟によって、給付されるべき年金の請求を行う事が出来る。
つまり、当事者訴訟で、対立する当事者を対等の立場で訴訟手続きに関与させ、その請求・申立について裁判所が審判を下す訴訟が行える。
さらに、年金を支給しない旨の取消訴訟を提起する事も出来るんですね。
なにかと、なんぞやというと、支給しないとされた決定の取消訴訟を起こせると、こういう事です。
取消訴訟できるんですねー。
ということで今日は、グレンラガンのカミナを描いてみました。
おれが信じるお前でもない。
お前が信じる俺でもない。
お前が信じるお前を信じろ。
カミナに会いたくなってきたでしょう。
下にリンク貼っときますから
会ってみるのもよし
遠くからみてるのもよし
以上